寄付金の申込方法について
(1) 個人 一口 10,000円
(2) 法人 一口 50,000円
【寄付方法】
こちらよりお手続きください。
【ご寄付いただいた方への顕彰】
ホームページ等にご寄付いただいた方のご芳名、法人名等を掲載いたします。掲載をご希望されない場合は寄付申込書の寄付金情報の公開欄の不承諾を選択してください。
【寄付金に対する税制上の優遇措置】
広島大学医学部保健学科基金へのご寄付は、所得税法上の「寄付金控除」の対象となる特定寄付金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄付金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されておりますので、税制上の優遇措置を受けることができます。
また、この寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村に寄付金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの方は、個人住民税についても税制上の優遇措置を受けることができます。
(1)個人の場合
○所得税の寄付金控除
寄付金額-2,000円について所得控除を受けることができます。ただし、総所得の40%が所得控除を受けられる上限額となります。
○個人住民税の寄付金税額控除
(寄付金額-2,000円)×控除率について個人住民税の税額控除を受けることができます。ただし、(総所得の30%)×控除率が税額控除を受けられる上限額となります。
【控除率】
都道府県から指定を受けた場合の控除率 4%
市区町村から指定を受けた場合の控除率 6%
都道府県・市区町村の両方から指定を受けた場合の控除率 10%(4%+6%)
(2)法人の場合
寄付金の全額を損金算入することができます。
※ 寄付金の入金を確認させていただいた後に、本学が発行する「寄付金領収書」をお送りします。寄付金控除を受けるための申告に際して、この領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管してください。
※ 本学が寄付金の入金確認後にお送りする「寄付金領収書」を添えて税務署に確定申告(個人の方で確定申告しない場合はお住まいの市区町村に申告)していただければ、税制上の優遇措置を受けることができます。
広島大学医学部保健学科における教育の円滑な推進、本学科の今後の発展のため、格別のご高配を賜り、寄付金をお寄せいただくようお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
〇広島大学基金室
〒739-8511 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号
TEL : 082-424-6132
FAX : 082-424-6020
E-mail : kikin@office.hiroshima-u.ac.jp